【獣医師監修】マイクロチップの役割と体への影響 | WePet-プレミアムペットフード通販

【獣医師監修】マイクロチップの役割と体への影響

ニュース, 健康

 

マイクロチップは生体の個体識別のために使われる小さな電子タグです。

これまで、飼い主の任意で装着されていましたが、2019年6月に改訂された動物愛護法で、新たに販売される犬猫に販売業者はマイクロチップを装着し、飼育者情報を登録しなければいけないという内容が追加されました。

マイクロチップはどのような物なのか?装着することでどんなメリットがあるのか?デメリットはないのか?お話します。

マイクロチップはどんなもの?

マイクロチップは直径2ミリ、長さ12ミリ程度の円筒形のチップです。
体内で炎症反応が起こらないような特殊強化プラスチックの中に、金属製の機器が入っています。
マイクロチップには15ケタの番号データが入っており、装着することで個体に番号をつけることができます。

◆装着はどうやって行うの?

装着は、動物病院でのみ行うことができ、注射器のような物で体内に挿入(装着)します。
ほとんど痛みはありませんが、本人の性格等を考えて局所麻酔を施したり、不妊手術の際に同時に行う場合もあります。

どのような場面で役立つか

マイクロチップは脱走してしまった場合や災害時離れ離れになってしまった場合に有効です。
個体識別の方法は迷子札や狂犬病鑑札など首輪につけるタイプの物もありますが、紛失の可能性があるため、体内に装着するマイクロチップの方が有用だと言えます。
現在動物用に使われているマイクロチップはGPSの機能はありませんが、動物病院や保健所に保護された場合、専用の機械で読み取ることでほぼ100%の確率で飼い主のもとに連絡が来ます。

マイクロチップのデメリットは?

体内に電子的な物を挿入する事で何か体に悪影響があるのではないかという懸念をされることがありますが、日本獣医師会の報告では現時点でほとんど影響がないと言われています。
CTやレントゲンの検査の際、装着部位の一部画像が乱れることがあるようですが、ごくわずかな部位なのであまり影響は無いようです。

個人情報を登録しても大丈夫?

マイクロチップは装着するだけではその役割を果たしません。
装着後、専用用紙に飼い主情報、本人情報を記入し、日本獣医師会に郵送、登録する必要があります。
登録されたデータは「AIPO(動物ID普及推進会議)」のデータベースに登録されます。
データを照合できるのは動物病院や動物愛護センターからのみとなっているため、万が一お家の子が逃げ出してしまっても個人情報を流出することにはなりませんので安心です。

言葉を話すことができない犬猫の代わりに、自宅を証明してくれるマイクロチップ。
地域によっては助成金などもありますので、近隣の動物病院に相談してみて下さいね。

・ペットフードの選び方!年齢別・種類・解説>>

獣医師:丸田 香緒里

◆丸田 香緒里 プロフィール
獣医師丸田香緒里
日本大学卒。動物病院勤務後、「人も動物も幸せな生活が送れるためのサポート」をモットーにAnimal Life Partner設立。ペット栄養管理士、ホリスティックケア・カウンセラー、メンタルケアカウンセラーなどの資格を生かし、病院での診療や往診のほかに、セミナー講師やカウンセリング、企業顧問、製品開発など活動は多岐にわたる。
HP:http://animallifepartner.com/

令和4年6月1日から開始するマイクロチップ登録制度に関する飼い主の方向けQ&A

令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。

つまり、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、御自身の情報に変更する登録が必要となります。さらに、他者から犬や猫を譲り受けて御自身でマイクロチップを装着した場合には、飼い主の情報の登録が必要になります。

本Q&Aは、令和4年6月1日から始まる「犬と猫のマイクロチップ情報登録」制度に関する内容です。現在、民間事業者が個別に実施しているマイクロチップ情報登録制度とは異なりますので、御注意ください。

1.マイクロチップとは、どのようなものですか。

  • マイクロチップは、直径2mm、長さ12mm程度の円筒形で、外側に生体適合ガラスを使用した電子標識器具です。最近では直径1.4mm×長さ8.2mm程度のものが主流になりつつあります。

マイクロチップ 写真

2.マイクロチップには、どのような情報が記録されていますか。

  • マイクロチップには世界で唯一の15桁の数字(ISO規格の個体識別番号)が記録されています。この番号を専用のリーダーで読み取ります。

3.マイクロチップは、どこで装着できますか。

  • 動物病院などで獣医師が専用の注入器を使って皮下に埋め込みます。一度埋め込むと、首輪や名札のように外れ落ちる心配が少なく、半永久的に読み取りが可能な個体識別証になります。
  • 品種にもよりますが、犬は生後2週齢、猫は生後4週齢頃から埋め込むことができるとされています。
  • 犬や猫にマイクロチップを装着した獣医師からは「マイクロチップ装着証明書」が発行されます。このマイクロチップ装着証明書は、飼い主の情報をデータベースへ登録する際に必要になりますので、なくさないように大事に保管してください。

4.マイクロチップを装着すると、どんな時に役立ちますか。

  • 犬や猫が迷子になったときや、地震や水害などの災害、盗難や事故などによって、飼い主と離ればなれになった時に、皮下に埋め込まれたマイクロチップをリーダーで読み取ることで、番号が分かります。
  • その番号からデータベースに登録されている飼い主の情報と照合することで、飼い主の元へ戻すことができます。
    令和4年3月4日更新:
    関係省庁と未調整であったため、返還概念図の掲載を取り止めます。
    誤りを修正の上、再度公開する予定です。関係各所におかれましては御迷惑をおかけし申し訳ありません。

5.ブリーダーやペットショップからではなく、知人や動物保護団体などから犬や猫を譲り受けました。この犬や猫に、マイクロチップを装着しなければなりませんか。

  • ブリーダーやペットショップといった販売業者以外から犬や猫を譲り受けた場合には、マイクロチップの装着は必須ではありませんが、装着するように努めてください(努力義務)。
  • ただし、犬や猫が迷子になったりした場合に、マイクロチップが装着されていると飼い主の元へ返還できる可能性が高まりますので、できるだけ装着を検討いただきたいと考えています。
  • なお、マイクロチップを装着した場合、登録は義務になります。
    ※参考:販売ルート以外の譲渡

6.飼い主の情報は、どのようにデータベースに登録すればよいですか。

  • 犬や猫にマイクロチップを装着したら、データベースに飼い主の情報を登録しなければなりません。情報の登録については、販売業者以外の方も義務になります。
  • 御自身のパソコンやスマートフォンを使って、オンラインで登録の申請をすることができます。
  • なお、登録申請の際には、獣医師が発行したマイクロチップ装着証明書を添付する必要があります。
  • 登録が完了すると登録証明書が発行されますので、大事に保管してください。

7.国際標準化機構(ISO)の規格に適合しないマイクロチップを装着した場合にはデータベースに登録できないのですか。

  • データベースに登録できるのは、ISO規格に適合したマイクロチップを装着した場合に限ります。ISO規格に適合しない場合には登録ができないので、ISO規格に適合したマイクロチップを装着してください。

8.登録の申請先は、どこの機関になりますか。

  • 環境大臣が指定した指定登録機関に登録の申請を行っていただきます。指定登録機関には、公益社団法人日本獣医師会が指定されています。
  • 環境省のマイクロチップ情報登録の制度は、公益社団法人日本獣医師会が民間事業として実施しているマイクロチップ登録制度(AIPO)とは異なりますので、御注意ください。
  • 指定登録機関の情報漏洩対策は万全で、情報にアクセスするのは自治体、警察に限られますのでご安心ください。

9.マイクロチップが装着された犬や猫を譲り受けた場合には、何か手続が必要ですか。

  • ブリーダーやペットショップなどから犬や猫を購入した場合や、知人や動物保護団体などからマイクロチップが装着された犬や猫を譲り受けた場合には、データベースに新たな飼い主の情報を変更登録する必要があります。
  • 変更登録の申請は、指定登録機関に対して行います。この時に、前の所有者や飼い主から犬や猫と一緒に譲り渡される登録証明書が必要になりますので、なくさないように気をつけてください。
  • 変更登録が完了すると新しい登録証明書が交付されますので、大事に保管してください。システムでオンライン申請した場合は、交付された登録証明書はすぐに受け取れます。もし、所有している犬や猫を譲り渡す場合には、この登録証明書も併せて譲り渡す必要があります。

10.犬や猫を譲り渡す場合には、登録証明書を一緒に譲り渡しますが、必ず書面(紙)である必要がありますか。メールに添付し送付しても問題ないですか。

  • オンラインで申請した場合には、登録証明書は電子ファイル(PDF)でダウンロードできます。ダウンロードした登録証明書を印刷して渡しても、電子データとしてメールに添付して渡しても問題ありません。
  • 新しい飼い主が変更登録を完了すると、新しい登録証明書が発行されますので、前の登録証明書は無効になります。

11.登録手数料の額はいくらですか。

  • 登録手数料は、登録・変更登録1回につきオンライン申請では300円、紙申請では1,000円になります。
  • 登録証明書の再交付の手数料は、オンライン申請では200円、紙申請では700円になります。
  • オンライン申請の場合には、クレジットカード決済、2次元バーコード決済を予定しています。紙申請の場合には、銀行振込やコンビニ決済に対応する予定です。
  • なお、このマイクロチップ登録制度に関する手数料と市町村が徴収している狂犬病予防法における犬の登録手数料とは異なりますので、御注意ください。

12.結婚により姓が変わったり、引っ越しにより住所や電話番号が変わったりした場合に、何か手続が必要ですか。

  • 氏名、住所や電話番号の変更など、登録内容を変更する場合には指定登録機関に届出をする必要があります。
  • オンライン又は紙による届出ができます。こちらの手続には、手数料はかかりません。
  • この届出の際にも、登録証明書が必要になりますので、なくさないように気をつけてください。

13.飼っている犬や猫が死亡した場合に、何か手続が必要ですか。

  • 指定登録機関に死亡の届出をする必要があります。
  • オンライン又は紙による届出ができます。こちらの手続には、手数料はかかりません。
  • この届出の際にも、登録証明書が必要になりますので、なくさないように気をつけてください。

14.令和4年6月1日より前に民間事業者が個別に実施しているマイクロチップ登録制度に登録しています。何か手続が必要ですか。

  • 令和4年6月1日より前にマイクロチップが装着され、民間事業者が実施しているマイクロチップ登録制度に登録している犬や猫を対象に、データベースに登録するためのwebサイトを指定登録機関である公益社団法人日本獣医師会が公開しました。 ( 案内 [PDF 170KB] )
  • 販売業者以外の飼い主が現在所有している犬や猫については、登録の義務はありませんが、できる限り、環境省のマイクロチップ情報登録へ登録するように検討してください。この場合の登録は無料となります。
  • 令和4年6月1日以降にマイクロチップを犬や猫に装着し、登録する場合には、販売業者以外の飼い主であっても手数料がかかりますので御注意ください。

<ブリーダーやペットショップの方への注意事項>

  • 報酬を受け取って、代わりに改正動物愛護管理法第39条の5に基づく登録の申請や第39条の6に基づく変更登録の申請を行うと行政書士法に違反することとなり、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。
  • 報酬にはシステム管理費や人件費、パック料金等の形で登録手数料の300円以外に上乗せして徴収することも含まれます。行政書士に依頼されるかお客様に登録の申請をしていただくよう、ご案内してください。

参照:環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A

東京都福祉保健局 犬、猫へのマイクロチップ装着に関する制度について


東京都福祉保健局 犬、猫へのマイクロチップ装着に関する制度について
散歩中に驚いて逃げたり、災害時など、どんなに気を付けていてもペットと離れ離れになってしまうことがあります。そんなときに役立つのが、ペットに飼い主情報を身に着けさせること。犬には鑑札を装着しなければなりませんが、マイクロチップという方法もあります。

令和4年6月1日から、犬、猫に対するマイクロチップの装着について、新たな制度が始まります(動物の愛護及び管理に関する法律)。飼い主の皆様に関わる主な内容をお知らせします。

・マイクロチップってなに?

直径2ミリメートル、長さ8~12ミリメートルの円筒形で、アンテナ、IC部が内蔵されています。
記録された15桁の固有の番号を専用リーダーで読み取り、指定登録機関に登録された飼い主情報と照合することで飼い主を特定できます。世界的に広く普及しており、マイクロチップ装着を義務付けている国も多くあります。

・どうやって装着するの?

専用の注射器で装着します。獣医療行為のため、必ず獣医師等が行います。

・危なくないの?

表面に副作用がない材質が使われており、獣医師が正しく施術すれば、動物の体に負担をかけることはありません。 個体差はありますが、犬で生後2週齢、猫は4週齢から入れることができます。

(努力義務)犬、猫にマイクロチップを装着しましょう

ペットショップやブリーダーなどの犬や猫を販売する事業者には、令和4年6月以降に取得した犬、猫へのマイクロチップの装着が義務付けられました。犬、猫の飼い主の皆様には、所有する犬、猫にマイクロチップを装着するよう努めることが規定されました。マイクロチップは、首輪や迷子札に比べて外れて落ちたりする可能性が低く、ずっと身元証明をすることができます。あなたが今、飼っている犬、猫にマイクロチップを装着しませんか?

・(義務)マイクロチップに飼い主の情報を登録してください

マイクロチップが装着されている犬や猫を飼い始めた場合や、飼い犬や飼い猫にマイクロチップを装着した場合は、30日以内に飼い主情報を登録しなければなりません。令和4年6月以降にペットショップ等から購入した犬、猫には、必ずマイクロチップが装着されています(※)。所有者の情報をお店からご自身の情報に変更する「変更登録」が必要です。※制度開始前にそのお店で生まれた犬、猫など、一部例外があります。

・飼い主の方に必要となる手続

1.マイクロチップの登録がされた犬、猫を新しく飼い始めた場合30日以内に所有者情報の変更登録が必要です。犬、猫と一緒に渡された「登録証明書」を準備します。(登録手数料 オンライン300円、郵送1,000円)

2.飼っている犬、猫に新しくマイクロチップを装着した場合30日以内にマイクロチップの情報、所有者情報等の登録が必要です。獣医師から発行された「マイクロチップ装着証明書」を準備します。(登録手数料 オンライン300円、郵送1,000円)

3.登録した内容(住所、電話番号など)に変更があった場合、犬や猫が死亡した場合各事項について届出が必要です。「登録証明書」を準備します。(手数料無料)

登録・変更登録、届出の方法

指定登録機関である公益社団法人日本獣医師会にオンライン又は郵送にて申請します。現在、公益社団法人日本獣医師会が準備を進めており、以下サイトにて状況を確認することができます。 (公益社団法人日本獣医師会)
犬と猫のマイクロチップ情報登録 令和4年6月1日リリースに向けた準備サイト>>

・登録する内容

・マイクロチップの識別番号
・所有者情報(氏名、住所、電話番号、メールアドレス など)
・動物情報(名前、品種、毛色、生年月日、性別、狂犬病予防法登録番号(犬) など)

・狂犬病予防法上の特例(犬の登録手続の簡略化について)

本制度に沿ってマイクロチップの登録等を行った場合、狂犬病予防法上の登録等の手続が不要となることがあります。その場合は、マイクロチップが鑑札とみなされます。犬の登録等が別途必要かどうかは、令和4年6月以降、お住まいの区市町村にお問合せください。

・令和4年6月1日より前から民間事業者等が実施するマイクロチップ制度に登録している方

すでに犬、猫にマイクロチップを装着し、民間事業者等に登録している場合、以下サイトから手続をすることで、本制度の登録も無料で行えます。

https://www.aipo.jp/transfer

参照:東京都福祉保健局「犬、猫へのマイクロチップ装着に関する制度について(令和4年6月から施行)

関連記事一覧