マイクロチップの装着義務化がはじまりました
マイクロチップの装着義務化
2022年6月1日に改正動物愛護管理法が施行され、ブリーダーやペットショップで販売される犬猫には、必ずマイクロチップが装着されることが義務付けられました。
すでに犬猫を飼っていてマイクロチップを装着していた場合は、6月30日までに公益社団法人日本獣医師会が管轄する「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」から移行手続きを行い、環境省のデータベースに登録する必要があったので、多くの飼い主さんが移行手続きを行ったことと思います。
すでに6月30日をもって無料移行期間は終了し、新しい環境省のデータベースに情報が移行されているところです。
しかし「うっかり移行手続きを忘れてしまった!」という場合、今後はどのようにしたらよいのでしょうか。
現在「FAM・AIPO・ジャパンケネルクラブ・マイクロチップ東海・日本マイクロチップ普及協会」といった民間団体に登録したままでは装着していることにはならず、迷子になっても検索することができません。
いざという時に大切な愛犬と愛猫を見つけるために「マイクロチップ情報登録制度」を理解して、早急に手続きを済ませましょう。
[犬や猫の飼い主の手続き一覧]
https://reg.mc.env.go.jp/owner/owner_general_menu/init
移行手続きを忘れてしまった場合
無料移行期間内に手続きをしなかった飼い主さんは、急いで移行手続きをしておきましょう。これからは雷雨も多い季節ですし、突然の災害やおでかけ先で迷子という災難にあうとも限りません。
指定登録機関は公益社団法人日本獣医師会のみです。
移行手続きをしたい方は日本獣医師会にお問合せしてみると良いでしょう。
日本獣医師会:03-3475-1695(9:00~17:30 自動音声)
動物病院でマイクロチップを装着した場合
いま飼っている犬猫に動物病院でマイクロチップを装着した場合は、装着から30日以内にマイクロチップ情報登録が必要になります。
データを登録する際は、動物病院から発行された「マイクロチップ装着証明書」を画像やPDF等でデータを送付することで完了します。とても簡単なので、装着後すぐに手続きしておくことをお勧めします。
登録が完了すると、「登録証明書」が発行されます。今後のためにも大切に保管してください。
犬と猫のマイクロチップ情報登録:https://reg.mc.env.go.jp/owner/
忘れないで!情報登録の変更・更新
ペットショップやブリーダーがすでに情報登録を行った場合は、購入後に飼い主自身で変更手続きをする必要があります。
また、マイクロチップを装着した保護犬を迎えた時や所有者が変更になった時にも、情報登録の変更手続きが必要です。
住所や電話番号が変ったというときも、忘れずに変更手続きを行っておきましょう。一度登録しておけば、今後どの電話番号が登録さているかの確認も、情報サイトから簡単に確認することができるようになりました。
いざという時にマイクロチップが役立つためには、正しい情報が登録されていることが不可欠です。変更の際にも登録完了後には「登録証明書」が発行されるので、大切に保管しておいてください。
マイクロチップの装着について
現在飼育されている犬猫については、マイクロチップ装着の義務はありません。ただ、決して外れることのないマイクロチップは万が一の時に所有者明示ができる唯一の手段ともいえます。
マイクロチップの装着については、様々な考え方や意見もあるため、獣医師に相談したり、家族でよく話し合ってみることをお勧めします。
【獣医師監修】マイクロチップの役割と体への影響についてはこちらをご覧ください>>
ライター:今井